初めて質問します。ヨロシクお願いします!

今年、会社を退職して失業保険給付制限3ヶ月中です。

前職を退職する時に掛け持ちで週2回4時間のキャバクラのボーイのアルバイトをしてました!

そして
失業保険の認定日に働いた日を申告せず書類を提出してバイト先の諸事情でバイトを辞めました!

そして次回の認定日は来月で3ヶ月給付制限が終るんですけど、所持金が持たないので日払いなどのイベントスタッフのアルバイトを始めたんですけど、入れたら週3ぐらいで働こうと思ってるんですが、少し長く働くと雇用保険加入となるかもしれないので次の認定日に働いた日を申告して、前もって週20時間以上の労働の際に必要な書類を提出するつもりです。

そこで心配なのは、キャバクラのアルバイトは申告してないので今回、イベントスタッフの仕事を申告した際にキャバクラのアルバイトの収入も見つかるんでしょうか?

キャバクラは毎月4万円ほどで所得税は0円の源泉徴収書は毎年渡されます!

それと毎年扶養控除申請書らしき物を書いたりします。

ハローワークが働いた日などを調査する際に税務署や市役所で収入を調べるのかなと思っているんですが、キャバクラとかなどの収入とかも市役所は把握してるのでしょうか?会社などは支払報告?などを提出していると市町村に提出してると聞いたんでが。

ややこしいのでもう失業保険は諦めるか、新しいバイトの分だけを全部申告して失業保険の給付を貰うか悩んでます!

ちなみに前職は自分で確定申告する仕事してました。

なので、市役所などで収入証明書を申請して前職の分とキャバクラの収入の合計額が記載されてると市役所がキャバクラの収入を把握されてると解釈するのが妥当なのでしょうか?
omiso_kazuyaaaaaさんq
市役所で収入証明書を申請して前職分とキャバクラ分の収入合計額が記載されていると
市役所がキャバクラ分の収入を把握しているとなりますね。
キャパクラの分は失業保険の給付には関係しません。
最初の認定日前に働いていたのは関係ないのです。
それよりも、失業保険の認定日以降にバイトしていると、
その分は認定日には必ず申告する必要がありますよ。
失業保険の給付はもらったほうが良いでしょう。
離職票がない
会社が倒産の為、夫が15日付けで退職をしました。

夫は現在病気の為に病院に通院していて、18日にも予約が入っています。
明日、市役所に行って国民健康保険の手続きをするつもりですが、
手元には「社会保険・厚生年金資格喪失証明書」という物しかありません。
離職票がないと手続きはできませんか?
保険証がないまま病院にかかるという事は、全額自腹という事になってしまいますよね。

ハローワークで失業保険の手続きもしたいのですが、離職票がないと手続きできませんか?
資格喪失証明書があれば、国保の手続きはできると思います。

国民健康保険については、市役所の国民健康保険課に電話で問い合わせてみると早いと思います。
町役場でも似たような部署がありますので、代表電話番号にかけて「国保についてです」というと、
担当部署にまわしてくれると思います。

ちなみに保険証がない間は(発行までの間は)全額自費というかいわゆる10割負担となります。
失業保険の方も大丈夫だとは思うのですが、こちらも管轄のハローワークへ電話で問い合わせてみるのが確実だと思います。
配偶者の退職にともなう手続きについて
主人が4月いっぱいで会社を退職します。
会社都合の退職になりますので失業保険の手続きはすぐに行く予定です。

妻である私も会社で社会保険には加入しているのですが、ここで質問です。

①健康保険は任意継続をした方がいいのか、
それとも私の健康保険に追加で加入させることは可能ですか?

②厚生年金は国民年金に切り替えた方がいいのか、
それとも私の厚生年金に扶養者として入れることは可能ですか?

今現在は次の仕事は決まっていませんが、そう遠くないうちには働くと思います。
扶養に入れたり外したり…あまりしない方がいいでしょうか……?
子供は主人の扶養に入れているので、心配です。

ちなみに主人の方が昨年度の収入は多かったです。

無知でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
旦那さんの離職前の通勤手当を含めた給与月額(何も引く前)が135,440円超なら、雇用保険の基本手当日額は3,611円超になります。
旦那さんは会社都合離職のため すぐに失業給付を受給できます。
基本手当日額が3,611円超の場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるため、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。

健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
任意継続申請書と一緒に被扶養者届を提出すれば、お子さんは今までどおり保険料負担なしに被扶養者になります。

国民健康保険は、旦那さんの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
ただし、市・区役所の窓口に雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して、会社都合離職による保険料の減免を受けられる可能性があります。

健康保険の保険者と市・区役所、双方のHPを探すか、直接問い合わせるなどして、どちらか安いほうに加入してください。

国民健康保険の場合には、お子さんの保険料もかかってしまいますから、お子さんだけはあなたの健康保険被扶養者にしてください。


国民年金は、市・区役所で加入手続きをしますが、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を提示して失業による国民年金保険料の特例免除を申請することが出来ます。
ただし、あなたにも所得があるために否認される可能性もあります。
夫62歳(昭和25年3月生)が 今 会社をやめ年金と失業保険を受け取った場合
私は4月からパートで勤務する予定(1ヵ月7万くらい)でしたが この場合 今まで夫の扶養に入っていたのですが今後どうなるのでしょうか
私は国民年金を別に払うのでしょうか。
夫の支払いはゼロでいいのでしょうか。
新たな負担はありますか?

あと失業保険はすぐもらえますか?
質問者さんの年齢が不明なのですが。

質問者さんが60歳未満でご主人が退職するまで、国民年金の第三号被保険者だった場合、退職に伴い第三号被保険者の資格がなくなるので、ご主人が次に厚生加入するまで、または60歳になるまでは、国民年金の第一号被保険者になります。そして国民年金保険料の支払いも生じます。
もしも支払いが困難ならば、免除制度があるので、年金手帳とご主人の離職票(失業給付申込後は雇用保険受給資格者証)を持参し、市区町村の国民年金担当課で申請をしてください。

ご主人は60歳以上なので、国民年金の支払いは不要です。
ただし20歳~60歳の40年=480ヶ月に未納期間があり、65歳からの老齢基礎年金が満額にならないような場合は、国民年金に任意加入し納付月数を増やし老齢基礎年金を満額に近付ける方法もあります。

それから老齢年金と失業給付は一緒にはもらえません。失業給付が始まると老齢年金は支給停止になります。
このことから前もって両方の試算を受け、老齢年金の方が高額な場合は、失業給付を申し込まないということもできます。
失業給付がいくらになるのかは退職までの給与や、雇用保険の加入月数によって決まるので、ハローワークで確認する必要があります。
また支給開始は退職理由等によって決定するので、ご質問の内容からは判断不可能です。ご主人はおそらくお分かりだと思いますから直接お聞きになってください。
失業保険がもらえる条件は?何カ月以降働いてないともらえないんでしょうか?貰えるとしたら、辞めてから何カ月以内にハローワークに行かないといけないのですか?
6カ月以上雇用保険をかけていないと、もらえないと思います。

何カ月以内・・・・は良くわかりませんが、一度電話で問い合わせてみるのが良いと思います。
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