結婚退職後の失業保険の受給について教えて下さい!
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合
1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?
2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか?
3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?
すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。
結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合
1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?
2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか?
3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?
すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。
結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
1.自己都合による退職の場合、そのとおりです。
ただし結婚を理由に県外へ引越し、今の職場へ通勤できないという理由であれば
待機期間がなくなる場合があります。
2.失業保険の日額が3611円までならご主人様の扶養に入れます。
(今後の収入見込みが130万円未満の場合。130万÷12ヵ月÷30日で計算
ご主人さまの会社によっては扶養の認定基準が違う場合もありますので要確認)
3612円以上の場合は国民健康保険、国民年金に加入すれば受給できます。
3.2.と同じく、3612円以上失業保険を受給すれば扶養(第3号)に入ることが出来ません。
正社員として働いていた場合、だいたい3612円を超えると思いますので、
失業保険をもらいながら、国民健康保険と国民年金に加入する可能性が高そうです。
現在の貴方の健康保険を任意継続する方法もあります。保険料は現在の2倍です。
再就職して他の健康保険に入らない限り、2年間解約することはできません。
(ご主人様の扶養に入ると言う理由では解約できません)
国民健康保険は昨年の収入で計算されますので、国保と任意継続のどちらが
安くなるか調べてみるのもいいと思います。
ただし結婚を理由に県外へ引越し、今の職場へ通勤できないという理由であれば
待機期間がなくなる場合があります。
2.失業保険の日額が3611円までならご主人様の扶養に入れます。
(今後の収入見込みが130万円未満の場合。130万÷12ヵ月÷30日で計算
ご主人さまの会社によっては扶養の認定基準が違う場合もありますので要確認)
3612円以上の場合は国民健康保険、国民年金に加入すれば受給できます。
3.2.と同じく、3612円以上失業保険を受給すれば扶養(第3号)に入ることが出来ません。
正社員として働いていた場合、だいたい3612円を超えると思いますので、
失業保険をもらいながら、国民健康保険と国民年金に加入する可能性が高そうです。
現在の貴方の健康保険を任意継続する方法もあります。保険料は現在の2倍です。
再就職して他の健康保険に入らない限り、2年間解約することはできません。
(ご主人様の扶養に入ると言う理由では解約できません)
国民健康保険は昨年の収入で計算されますので、国保と任意継続のどちらが
安くなるか調べてみるのもいいと思います。
失業保険期間中のアルバイトについて
既に2ヶ月ほど前に退職したのですが、有給休暇を消費した関係で、
今月に退職した者です。
早速、来週よりハローワークにて失業手当の申請をしようとしています。
そこで幾つか質問があるので、よろしくお願いします。
・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?これは、アルバイトの場合20時間以上働くと新しく雇用保険が
自動的にかけられるということなのでしょうか?どこの職場のアルバイトでも週20時間以上働くと
新たに雇用保険に強制加入になってしまうのでしょうか?
・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
以上、多数になりますがよろしくお願いします。
既に2ヶ月ほど前に退職したのですが、有給休暇を消費した関係で、
今月に退職した者です。
早速、来週よりハローワークにて失業手当の申請をしようとしています。
そこで幾つか質問があるので、よろしくお願いします。
・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?これは、アルバイトの場合20時間以上働くと新しく雇用保険が
自動的にかけられるということなのでしょうか?どこの職場のアルバイトでも週20時間以上働くと
新たに雇用保険に強制加入になってしまうのでしょうか?
・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
以上、多数になりますがよろしくお願いします。
>・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
そういうことです。
>・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
「給付制限」ですね。
週20時間未満の労働時間という制限は、受給期間中も給付制限中も適用されます。
>・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?
週20時間労働となると原則として雇用保険加入要件を満たすことになり、ということは臨時ではなく定期的に働くことになるので、そのような雇用形態は「就職した」とみなされるからです。
>・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
原則として自己申告です。
guitarbaka2006さん
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
そういうことです。
>・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
「給付制限」ですね。
週20時間未満の労働時間という制限は、受給期間中も給付制限中も適用されます。
>・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?
週20時間労働となると原則として雇用保険加入要件を満たすことになり、ということは臨時ではなく定期的に働くことになるので、そのような雇用形態は「就職した」とみなされるからです。
>・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
原則として自己申告です。
guitarbaka2006さん
失業保険を受給しようか迷っています。
失業保険需給の資格があるのですが、需給しようか迷っています。
いまは夫の扶養に入っていて月に1万円くらい扶養手当をいただいています。
もし失業保険を受けると、その扶養から出なければいけなくなるみたいです。
失業保険を需給して扶養を抜けるか、扶養から抜けないで需給をしないかどっちがお得ですか?
一応働く意思はあります。
働いていた頃は、額面15万前後で、手取りでは13万位でした。働いた年数は3年です。
失業保険需給の資格があるのですが、需給しようか迷っています。
いまは夫の扶養に入っていて月に1万円くらい扶養手当をいただいています。
もし失業保険を受けると、その扶養から出なければいけなくなるみたいです。
失業保険を需給して扶養を抜けるか、扶養から抜けないで需給をしないかどっちがお得ですか?
一応働く意思はあります。
働いていた頃は、額面15万前後で、手取りでは13万位でした。働いた年数は3年です。
扶養にも2種類あります。
1 税法上の扶養-この扶養には失業保険の金額は含まないので抜けなくていいです。
2 社会保険の扶養-この扶養は失業保険の金額が日額3,611円を超えると抜けなければいけません。
普通は会社の扶養手当の規定は1・2のどちらかが基準となることが多いです。
もし、1なら扶養手当もらいながら失業保険ももらえます。
1 税法上の扶養-この扶養には失業保険の金額は含まないので抜けなくていいです。
2 社会保険の扶養-この扶養は失業保険の金額が日額3,611円を超えると抜けなければいけません。
普通は会社の扶養手当の規定は1・2のどちらかが基準となることが多いです。
もし、1なら扶養手当もらいながら失業保険ももらえます。
失業保険とアルバイトについて教えてください。有給消化期間と、退職して離職票をもらうまでの期間にアルバイトをしても、失業保険には影響がないでしょうか?受給日の先延ばしなどにはならないでしょうか。
給付制限期間と給付が始まってからのアルバイトについては、色々なサイトで読んだのですが、この2つの期間については説明が見つからず、質問させていただきました。
退職後にアルバイトをするのは自由だと思うのですが、失業保険に影響はありますか?
また、有給消化中にアルバイトをすることも問題はないでしょうか。在籍中の会社の就業規則との兼ね合いで、間接的には「離職理由が会社都合から懲戒解雇に変えられる」という可能性もありますが、就業規則を開示してもらえないので、とりあえず失業保険への直接的な影響を教えていただきたいです。
バイトして貯めておかないと、失業保険だけでは食べていけなさそうなのです。
給付制限期間と給付が始まってからのアルバイトについては、色々なサイトで読んだのですが、この2つの期間については説明が見つからず、質問させていただきました。
退職後にアルバイトをするのは自由だと思うのですが、失業保険に影響はありますか?
また、有給消化中にアルバイトをすることも問題はないでしょうか。在籍中の会社の就業規則との兼ね合いで、間接的には「離職理由が会社都合から懲戒解雇に変えられる」という可能性もありますが、就業規則を開示してもらえないので、とりあえず失業保険への直接的な影響を教えていただきたいです。
バイトして貯めておかないと、失業保険だけでは食べていけなさそうなのです。
まず失業給付を受けるためには、離職票等の必要書類をハローワークに持参して「求職の申込み」をしなければなりません。退職後もその手続きを行っていない間は、失業保険に関する話は全く進展しないことになります(公的には「失業者」扱いしてもらえないのです)。
従って、有給消化期間、退職後に離職票をもらうまでの期間、それに加えてハローワークに行って「求職の申込」(失業保険をもらう手続き)を行うまでの期間についてはアルバイトをしても失業保険の給付に影響することは全くありません。アルバイトをした間受給日の引き延ばしになることもありません(そもそも手続きがスタートしていないのですから)。
そのかわり、ハローワークで手続きをするのが遅れると、実際に失業給付を受けるのも、給付制限期間も(あれば)も先延ばしになります。受給できる期間は原則として退職日から1年間ですので、あまり遅くなるようだと給付日数分全部を受け取る前に1年を過ぎてしまって残りを捨ててしまうことにもなりかねません。離職票が届いたら早急に手続きをすることをお勧めします。
なお、有給消化中のアルバイトですが、場合によっては有給自体の取り消し理由になる可能性もあります(実際には退職する人にそんな扱いをする会社はないでしょうが)。ただし就業規則を開示してもらえないということですので、それは明らかな労働基準法違反です(使用者には就業規則をいつでも見られるようにしておく義務があります)。アルバイト(副業)を禁止することも、懲戒解雇になる理由についても就業規則に明示しておく必要がありますが、それが開示されないというのではルールを知らされずにスポーツをするようなものですね。懲戒処分は有効にはならないでしょう。万一問題になったときは労働基準監督署に申し出てください。
従って、有給消化期間、退職後に離職票をもらうまでの期間、それに加えてハローワークに行って「求職の申込」(失業保険をもらう手続き)を行うまでの期間についてはアルバイトをしても失業保険の給付に影響することは全くありません。アルバイトをした間受給日の引き延ばしになることもありません(そもそも手続きがスタートしていないのですから)。
そのかわり、ハローワークで手続きをするのが遅れると、実際に失業給付を受けるのも、給付制限期間も(あれば)も先延ばしになります。受給できる期間は原則として退職日から1年間ですので、あまり遅くなるようだと給付日数分全部を受け取る前に1年を過ぎてしまって残りを捨ててしまうことにもなりかねません。離職票が届いたら早急に手続きをすることをお勧めします。
なお、有給消化中のアルバイトですが、場合によっては有給自体の取り消し理由になる可能性もあります(実際には退職する人にそんな扱いをする会社はないでしょうが)。ただし就業規則を開示してもらえないということですので、それは明らかな労働基準法違反です(使用者には就業規則をいつでも見られるようにしておく義務があります)。アルバイト(副業)を禁止することも、懲戒解雇になる理由についても就業規則に明示しておく必要がありますが、それが開示されないというのではルールを知らされずにスポーツをするようなものですね。懲戒処分は有効にはならないでしょう。万一問題になったときは労働基準監督署に申し出てください。
失業保険について質問です。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。
近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、
・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?
・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。
近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、
・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?
・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
問題はあります。
雇用保険(失業保険)の受給申請をすると、申請日から7日間は待期と言う期間があり、この期間中は完全失業状態でないと、働いた日数分だけ待期の7日間が延長されます。
また、貴方の場合はたぶん「特定受給資格者」として認定され待期終了の翌日から支給対象日になります。
最初に基本手当が支給されるのは申請後約1ヶ月程度あとになります、それ以降は基本28日ごとに認定日があり働いた日が無ければ28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
働く事に関しては問題ないんですが、働いた時間・日数・賃金額により基本手当が不支給になったり、減額されたりと言う事になります。
※働いた事を申告しないで基本手当を受給してしまうと不正受給と言うことになり、発覚した時点で支給ストップはもちろん、それまでの受給額の3倍の返還請求が出ますので、働いた日に関しては正しく申告する事です。
【補足】
制限と言うか受給可能期間として1年と言うものがあります。
但し、アルバイトでも雇用保険に加入したり、就職と判断されるような場合は、アルバイトでの離職票も必要になり手続きがちょっと複雑になります。
雇用保険(失業保険)の受給申請をすると、申請日から7日間は待期と言う期間があり、この期間中は完全失業状態でないと、働いた日数分だけ待期の7日間が延長されます。
また、貴方の場合はたぶん「特定受給資格者」として認定され待期終了の翌日から支給対象日になります。
最初に基本手当が支給されるのは申請後約1ヶ月程度あとになります、それ以降は基本28日ごとに認定日があり働いた日が無ければ28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
働く事に関しては問題ないんですが、働いた時間・日数・賃金額により基本手当が不支給になったり、減額されたりと言う事になります。
※働いた事を申告しないで基本手当を受給してしまうと不正受給と言うことになり、発覚した時点で支給ストップはもちろん、それまでの受給額の3倍の返還請求が出ますので、働いた日に関しては正しく申告する事です。
【補足】
制限と言うか受給可能期間として1年と言うものがあります。
但し、アルバイトでも雇用保険に加入したり、就職と判断されるような場合は、アルバイトでの離職票も必要になり手続きがちょっと複雑になります。
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