雇用保険の加入期間は、いったん途切れてもトータルされるのでしょうか?
年末で勤めていた会社を解雇になり、年明けからハローワークに失業給付を申請することになりました。
私は転職経験があり、前職との間には1カ月ほど空白の期間もあったのですが、「雇用保険の被保険者であった期間」とは、前職の被保険者であった期間もトータルされるのてしょうか?
直近の会社の在籍期間だけだと6年になるのですが、前職と合わせると20年以上になり、だいぶ差が出てきます。
どちらの期間で支給日数を判断されるのでしょうか?
ちなみに、過去に失業保険の申請・給付を受けたことはありません。
年末で勤めていた会社を解雇になり、年明けからハローワークに失業給付を申請することになりました。
私は転職経験があり、前職との間には1カ月ほど空白の期間もあったのですが、「雇用保険の被保険者であった期間」とは、前職の被保険者であった期間もトータルされるのてしょうか?
直近の会社の在籍期間だけだと6年になるのですが、前職と合わせると20年以上になり、だいぶ差が出てきます。
どちらの期間で支給日数を判断されるのでしょうか?
ちなみに、過去に失業保険の申請・給付を受けたことはありません。
一旦途切れた場合、
失業手当など受けた場合は、再就職先からの
加入期間が再就職先で退職した場合の加入期間として
自己都合が退職した場合1年間必要です。
失業手当を受けなかった場合は
再就職先で1年以内に雇用保険に加入した場合
前職の加入期間が引き継ぎになります。
解雇の場合
20年の加入期間の場合
35歳以上45歳未満の場合270日
45歳以上60歳未満の場合330日の
給付期間になります。
ハローワークで手続をして、
待機期間(7日間)後に給付期間になります。
270日あるいは330日の間のゆっくりと再就職先を検索して
下さい。月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動の範囲については説明会で詳しく説明があります。
その説明会などで、減免の措置、
国民年金(失業者が対象)や
国民健康保険(会社都合の場合の特例)について
確認してください。
失業手当など受けた場合は、再就職先からの
加入期間が再就職先で退職した場合の加入期間として
自己都合が退職した場合1年間必要です。
失業手当を受けなかった場合は
再就職先で1年以内に雇用保険に加入した場合
前職の加入期間が引き継ぎになります。
解雇の場合
20年の加入期間の場合
35歳以上45歳未満の場合270日
45歳以上60歳未満の場合330日の
給付期間になります。
ハローワークで手続をして、
待機期間(7日間)後に給付期間になります。
270日あるいは330日の間のゆっくりと再就職先を検索して
下さい。月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動の範囲については説明会で詳しく説明があります。
その説明会などで、減免の措置、
国民年金(失業者が対象)や
国民健康保険(会社都合の場合の特例)について
確認してください。
定年退職になる、知り合いの話で、失業保険などに関して分からない事だらけなので、少しでも損しないというか、よい知恵を貸して下さい。
その方は、パートで10年以上(だいたい週45時間労働)勤めていましたが、次の契約更新は、歳という事で出来ないと言われ、今の契約が切れたら退職という事になりました。
この会社は定年が65才位らしいのですが、特別に!?67才まで働いています。
この方は失業保険を貰う事は出来ますか?いくら位(何ヵ月位)貰えるものですか?
(遺族年金だけでは生活が大変な為、今のパートを退職後も職探しをしたいみたいです。年齢的に見つけるのは大変だと思いますが……。)
遺族年金を受給しながら、支給されない自分の年金も払い続けているそうです。
年金は、遺族年金か自分が今まで払い続けた年金かを選択するしかなく、遺族年金を選んだそうですが(どっちかしか貰えないなんて、酷いですよね!?)遺族年金を受け取り始めた後も払い続けた年金は、もうどうにもならない(?)ですよね?返ってくるとか。
分かりにくい文章ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
その方は、パートで10年以上(だいたい週45時間労働)勤めていましたが、次の契約更新は、歳という事で出来ないと言われ、今の契約が切れたら退職という事になりました。
この会社は定年が65才位らしいのですが、特別に!?67才まで働いています。
この方は失業保険を貰う事は出来ますか?いくら位(何ヵ月位)貰えるものですか?
(遺族年金だけでは生活が大変な為、今のパートを退職後も職探しをしたいみたいです。年齢的に見つけるのは大変だと思いますが……。)
遺族年金を受給しながら、支給されない自分の年金も払い続けているそうです。
年金は、遺族年金か自分が今まで払い続けた年金かを選択するしかなく、遺族年金を選んだそうですが(どっちかしか貰えないなんて、酷いですよね!?)遺族年金を受け取り始めた後も払い続けた年金は、もうどうにもならない(?)ですよね?返ってくるとか。
分かりにくい文章ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
失業手当は65歳までしかもらえません。
老齢年金は老齢基礎年金はもらっていると思います。
>年金は、遺族年金か自分が今まで払い続けた年金かを選択するしかなく、遺族年金を選んだそうですが(どっちかしか貰えないなんて、酷いですよね!?)
その仕組みは分かりませんが、遺族年金を選んだのは正解です。非課税ですから。
老齢年金は老齢基礎年金はもらっていると思います。
>年金は、遺族年金か自分が今まで払い続けた年金かを選択するしかなく、遺族年金を選んだそうですが(どっちかしか貰えないなんて、酷いですよね!?)
その仕組みは分かりませんが、遺族年金を選んだのは正解です。非課税ですから。
失業保険受給について。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
就業促進手当は、失業して基本手当等の給付をうけている方がある程度の給付日数を残して職につかれた場合に、祝い金として支給されます。
就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業手当=就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。
ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業手当=就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。
ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
60際で年金保険をもらう
60際で定年を迎えその後は、再雇用という形で給与を3/1に減らされたいたので一部年金を貰っていたのですが、その会社が倒産して、長年雇用保険をかけていたので、約8ヶ月ほど年金をストップして失業保険を貰っていましたが、その失業保険が終わりました。又再就職が決まっていないので年金受け取る手続きをしたのですが、1月6日まで失業保険を貰っていたてその後年金受取の手続きをしたら年金は何月からの分もらえるのでしょうか。
60際で定年を迎えその後は、再雇用という形で給与を3/1に減らされたいたので一部年金を貰っていたのですが、その会社が倒産して、長年雇用保険をかけていたので、約8ヶ月ほど年金をストップして失業保険を貰っていましたが、その失業保険が終わりました。又再就職が決まっていないので年金受け取る手続きをしたのですが、1月6日まで失業保険を貰っていたてその後年金受取の手続きをしたら年金は何月からの分もらえるのでしょうか。
失業給付の手続きするときに年金のストップする手続きしてあれば、失業給付が終わった翌月分から支給されると思われます。
雇用保険(失業保険)って何度でも使えるんですか?
ふと思ったんですけど、
・一人暮らしで身寄り無し
・専門分野でかなりのスキルを持っている
・裕福な暮らし、結婚生活などは望んでない(月20万以下の生活費でささやかに暮らせる)
・本心では仕事などせず、ただただ出来るだけ何もせずダラダラ暮らしていたい
こんな人がいたとします。
月給80万くらいで契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請、
また別の会社に契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請…
と繰り返してさえいれば、一月の稼ぎで4ヶ月分、
退職後もしばらく雇用保険で一月あたり2ヶ月分の生活費を得られるので
こういった生き方も可能になってくると思うのですが、
雇用保険を受け取れる回数などには制限があるのでしょうか?
※今回の質問に関しては、
「いくら契約社員や派遣社員でも、そう何度もコロコロ転職していてはいずれ雇ってもらえなくなる」
みたいな事は、とりあえず考慮しないで下さい。
ふと思ったんですけど、
・一人暮らしで身寄り無し
・専門分野でかなりのスキルを持っている
・裕福な暮らし、結婚生活などは望んでない(月20万以下の生活費でささやかに暮らせる)
・本心では仕事などせず、ただただ出来るだけ何もせずダラダラ暮らしていたい
こんな人がいたとします。
月給80万くらいで契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請、
また別の会社に契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請…
と繰り返してさえいれば、一月の稼ぎで4ヶ月分、
退職後もしばらく雇用保険で一月あたり2ヶ月分の生活費を得られるので
こういった生き方も可能になってくると思うのですが、
雇用保険を受け取れる回数などには制限があるのでしょうか?
※今回の質問に関しては、
「いくら契約社員や派遣社員でも、そう何度もコロコロ転職していてはいずれ雇ってもらえなくなる」
みたいな事は、とりあえず考慮しないで下さい。
使える回数に制限はありません。条件さえ満たせば何回でも受給出来ます。
但し、雇用保険の基本手当の日額には上限があります。
・離職日に30歳未満→6,375円
・30歳以上45歳未満→7,070円
・45歳以上60歳未満→7,775円
・60歳以上65歳未満→7,500円
一度に受給できるのは原則として28日分なので、最大でも一ヶ月217,700円です。
但し、雇用保険の基本手当の日額には上限があります。
・離職日に30歳未満→6,375円
・30歳以上45歳未満→7,070円
・45歳以上60歳未満→7,775円
・60歳以上65歳未満→7,500円
一度に受給できるのは原則として28日分なので、最大でも一ヶ月217,700円です。
勤続年数15年です。退職後専門学校に行く場合失業保険はもらえますか?
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
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