失業保険を受給している間は主人の会社の健康保険の扶養家族にはなれないのでしょうか?
国民健康保険に一度入らないといけないのでしょうか?
国民健康保険に一度入らないといけないのでしょうか?
ご主人の会社の健康保険が社会保険事務所のものでしたら
失業保険受給期間、基本手当日額3,612円以上だと扶養に入れません。
(年収が130万以上の基準を日割りベース)
その場合は、国民健康保険に加入するか、
前の職場での社会保険を任意継続するかを選択できます。
任意継続する場合は退職の翌日から20日以内の手続きが必要です。
内容的にほとんど違いありませんので、どちらの保険料がお得か比較してみると良いとおもいます。
また、年金もご自身で国民年金に加入します。
免除申請も可能ですので、未加入でいるよりは免除申請される方が良いでしょう。(離職票を持参すると良いとのこと。)
ご主人の会社の健康保険が会社独自の健康保険組合でしたら、
扶養家族に入るか入らないかの基準は、会社の健保組合に確かめてください。
失業保険受給期間、基本手当日額3,612円以上だと扶養に入れません。
(年収が130万以上の基準を日割りベース)
その場合は、国民健康保険に加入するか、
前の職場での社会保険を任意継続するかを選択できます。
任意継続する場合は退職の翌日から20日以内の手続きが必要です。
内容的にほとんど違いありませんので、どちらの保険料がお得か比較してみると良いとおもいます。
また、年金もご自身で国民年金に加入します。
免除申請も可能ですので、未加入でいるよりは免除申請される方が良いでしょう。(離職票を持参すると良いとのこと。)
ご主人の会社の健康保険が会社独自の健康保険組合でしたら、
扶養家族に入るか入らないかの基準は、会社の健保組合に確かめてください。
似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。
※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。
1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?
・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。
・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。
・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。
2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。
3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。
・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。
4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
私が失業保険給付中に、主人が国保から社会保険に変更になったので扶養手続きをしました。給付中は、社会保険の扶養家族にはなれないって本当ですか?知らずに手続きした場合はどうなるのでしょうか。
今年3月、自己都合退職しました。主人は自営業(国保)でしたので、私もすぐ、国民健康保険と国民年金の加入手続きしました。雇用保険の手続きも済ませ、給付期限中に職業訓練校(5月中旬~9月中旬)に通い、120日分給付を受けました(日額3,642円)。
その間に、6月に主人が自営業を辞め、すぐに運送会社に就職しました。主人は、社会保険になりましたので、そのまま私を扶養に届けたそうです。
そのため、私は、3月~5月は国民健康保険・年金を払い、6月からはずっと、主人の社保扶養になっています。
私が、失業保険受給中であった6~9月は、社会保険の扶養にはなれなかったのでしょうか。
知らずに手続きしたのですが、どうなるのでしょうか。
今年3月、自己都合退職しました。主人は自営業(国保)でしたので、私もすぐ、国民健康保険と国民年金の加入手続きしました。雇用保険の手続きも済ませ、給付期限中に職業訓練校(5月中旬~9月中旬)に通い、120日分給付を受けました(日額3,642円)。
その間に、6月に主人が自営業を辞め、すぐに運送会社に就職しました。主人は、社会保険になりましたので、そのまま私を扶養に届けたそうです。
そのため、私は、3月~5月は国民健康保険・年金を払い、6月からはずっと、主人の社保扶養になっています。
私が、失業保険受給中であった6~9月は、社会保険の扶養にはなれなかったのでしょうか。
知らずに手続きしたのですが、どうなるのでしょうか。
会社のほうが添付資料をもとめなかったのでしょうね
実際、認定基準にあてはまらないので被扶養者認定されないのでしょうが、健保であなたの収入を把握できなかったので被扶養者になったのでしょうね
6~9月に受診していれば、健保から返還請求がくることがあるかもしれません
健保はその事実をしらないわけなので何もアクションを起こさないかもしれません
実際、認定基準にあてはまらないので被扶養者認定されないのでしょうが、健保であなたの収入を把握できなかったので被扶養者になったのでしょうね
6~9月に受診していれば、健保から返還請求がくることがあるかもしれません
健保はその事実をしらないわけなので何もアクションを起こさないかもしれません
失業保険について教えて下さい。
昨年の11月末まで正社員として勤務しましたが、橋本病という病気になりフルタイムの勤務が段々ときつくなってきたため、退職致しました。
退職してすぐにハローワークに失業保険の事で行きました。その時は自己都合で退職したので3ヵ月を過ぎないと給付されませんとのお話だったので、その日は帰宅し又、3ヵ月近くなったら行ってみようと思い、本日行ってきました。
しかし、今日言われたのは退職から3ヵ月ではなく、申し込みをしてから3ヵ月だと。前回申し込みをしていなかったので、今日申し込みをすると4月27日まで給付はされないとの事でした。
私の勉強不足で大変恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、4月27日以前に何か処置的な対応はあるのでしょうか。
現在、1人暮らしの為通院費用と生活費で貯金はもうなくなってしまいました。来月から受給できると勝手に思い込んでいたためどうしていいか困り果てています。
乱筆乱文で大変申し訳ありませんが何かいい方法があれば教えて下さい。
昨年の11月末まで正社員として勤務しましたが、橋本病という病気になりフルタイムの勤務が段々ときつくなってきたため、退職致しました。
退職してすぐにハローワークに失業保険の事で行きました。その時は自己都合で退職したので3ヵ月を過ぎないと給付されませんとのお話だったので、その日は帰宅し又、3ヵ月近くなったら行ってみようと思い、本日行ってきました。
しかし、今日言われたのは退職から3ヵ月ではなく、申し込みをしてから3ヵ月だと。前回申し込みをしていなかったので、今日申し込みをすると4月27日まで給付はされないとの事でした。
私の勉強不足で大変恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、4月27日以前に何か処置的な対応はあるのでしょうか。
現在、1人暮らしの為通院費用と生活費で貯金はもうなくなってしまいました。来月から受給できると勝手に思い込んでいたためどうしていいか困り果てています。
乱筆乱文で大変申し訳ありませんが何かいい方法があれば教えて下さい。
最初にハローワークに行かれた時の職員さんの説明が分かりにくかったのでしょうね。
お気の毒ですが、どうしようもないように思います。
ひとつ、お尋ねですが、ご病気でフルタイムでの勤務が難しくなったとのこと。
その後、ご体調はいかがでしょうか。
もし、お医者様からお仕事復帰は当面難しい、今しばらく治療に専念した方がよいとの
お話をいただいているのであれば、受給期間延長の手続きというのができます。
これは、雇用保険を受ける権利を最大3年まで留め置くことができるものです。
ですから、その間は失業給付は受給できませんが、お仕事ができる程度にまで
ご体調が回復されたときに、離職票をハローワークに持参すれば、その時点から
受給手続きが開始となります。
この手続きなら、今すぐできます。
しかし、退職はご自身都合ということですから、受給期間延長後、働けるとなって
ハローワークに行っても、そこから7日の待期+3か月の給付制限はあるでしょう。
なお、働けない場合は、健康保険(任意継続をされていれば)から傷病手当が
もらえるかと思います。
もし、そこまでのご体調でないならば、早めに離職票を提出され、失業給付開始前に
なんとか早期就職が決まるよう、就職活動を頑張るしかないと思います。
一度、係員に相談してみられてもいいかとは思います。
長々とスミマセン。
お気の毒ですが、どうしようもないように思います。
ひとつ、お尋ねですが、ご病気でフルタイムでの勤務が難しくなったとのこと。
その後、ご体調はいかがでしょうか。
もし、お医者様からお仕事復帰は当面難しい、今しばらく治療に専念した方がよいとの
お話をいただいているのであれば、受給期間延長の手続きというのができます。
これは、雇用保険を受ける権利を最大3年まで留め置くことができるものです。
ですから、その間は失業給付は受給できませんが、お仕事ができる程度にまで
ご体調が回復されたときに、離職票をハローワークに持参すれば、その時点から
受給手続きが開始となります。
この手続きなら、今すぐできます。
しかし、退職はご自身都合ということですから、受給期間延長後、働けるとなって
ハローワークに行っても、そこから7日の待期+3か月の給付制限はあるでしょう。
なお、働けない場合は、健康保険(任意継続をされていれば)から傷病手当が
もらえるかと思います。
もし、そこまでのご体調でないならば、早めに離職票を提出され、失業給付開始前に
なんとか早期就職が決まるよう、就職活動を頑張るしかないと思います。
一度、係員に相談してみられてもいいかとは思います。
長々とスミマセン。
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