失業保険の受給について!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
そ
れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
そ
れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
>働いていた期間は1年間です。
雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。
>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。
妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。
最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。
>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。
妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。
最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
以前、妊娠して退職した場合の離職理由について質問させていただいた者です。もう一つ教えてください。
失業保険の金額は、離職した直近6ヶ月の給与をベースに計算されるとのことですが、これには有給の金額も含まれるのでしょうか?
これまでずっと月20日程度の勤務だったのですが、最近は体調のこともありかなり勤務日数を減らしているので、どうかなと思い相談させていただきました。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
失業保険の金額は、離職した直近6ヶ月の給与をベースに計算されるとのことですが、これには有給の金額も含まれるのでしょうか?
これまでずっと月20日程度の勤務だったのですが、最近は体調のこともありかなり勤務日数を減らしているので、どうかなと思い相談させていただきました。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
簡単な回答になってしまいますが、有給休暇は賃金が発生するため、含まれます。
あまりにも短いので少々付け加えますが、有給以外で休まれた場合は、会社賃金規定により、給与は減ってしまいますが、有給休暇はその名の通り、賃金が伴った休暇です。
また離職票は支払った給与、または最終月などは支払うべき、給与を記載します、給与明細と同じと考えて下さい。
(通勤の定期代も給与で支払ってない場合は、それも含め会社は離職票の給与記載欄に書く義務があります)
あまりにも短いので少々付け加えますが、有給以外で休まれた場合は、会社賃金規定により、給与は減ってしまいますが、有給休暇はその名の通り、賃金が伴った休暇です。
また離職票は支払った給与、または最終月などは支払うべき、給与を記載します、給与明細と同じと考えて下さい。
(通勤の定期代も給与で支払ってない場合は、それも含め会社は離職票の給与記載欄に書く義務があります)
失業保険について
平成20年3月15日から派遣で仕事開始、今年の2月15日付で会社都合による解雇と離職票に書いてありますが失業保険の受給資格はありますか?
仕事期間内は毎月11日以上の就業日数はあります。
すぐにハローワークで手続き開始した方がいいんでしょうか?
平成20年3月15日から派遣で仕事開始、今年の2月15日付で会社都合による解雇と離職票に書いてありますが失業保険の受給資格はありますか?
仕事期間内は毎月11日以上の就業日数はあります。
すぐにハローワークで手続き開始した方がいいんでしょうか?
質問者は「会社都合」と言っていますが、離職票にそういう言葉は書いてありません。
正確にはどの選択肢に印があるでしょう?
2-(3)-①-e-(b)(1ヶ月以内に派遣先が決まらなかった場合)は、単なる「期間満了」で、特定受給資格者ではありません。
また、この場合の「月」は、2月15日~1月16日、1月15日~12月16日……と区切ります。
正確にはどの選択肢に印があるでしょう?
2-(3)-①-e-(b)(1ヶ月以内に派遣先が決まらなかった場合)は、単なる「期間満了」で、特定受給資格者ではありません。
また、この場合の「月」は、2月15日~1月16日、1月15日~12月16日……と区切ります。
会社を退職しようと思います。現在勤務して5年程たちますが、雇用保険なし厚生年金なし有給休暇なしボーナスなし労災なし、給与も日給月給なので収入がバラバラです。
入社当時は上記を全て加入するとのことでしたが、加入されていません。何度か加入してもらえるように相談はしましたが、返事だけで何も改善されません。むしろ逆ギレされて陰口をたたかれる始末です。
そこで、今すぐにでも退職をしたいのですが、何せ雇用保険に加入していないものですから失業保険などを受けれません。でももうこれ以上未来を無駄にはしたくないので会社に残ることはできません。なにかいい方法はありませんか?こちらの要求としましては、これだけ散々な目に遇わせた賠償金をもらいたいんですが。なにかいいアドバイスをお願いします。
入社当時は上記を全て加入するとのことでしたが、加入されていません。何度か加入してもらえるように相談はしましたが、返事だけで何も改善されません。むしろ逆ギレされて陰口をたたかれる始末です。
そこで、今すぐにでも退職をしたいのですが、何せ雇用保険に加入していないものですから失業保険などを受けれません。でももうこれ以上未来を無駄にはしたくないので会社に残ることはできません。なにかいい方法はありませんか?こちらの要求としましては、これだけ散々な目に遇わせた賠償金をもらいたいんですが。なにかいいアドバイスをお願いします。
賠償金というのが実際の損害が自身に出ていなければ訴える事ができませんし、あらかじめ金額を設定しておく事が出来ません。
保険未加入というのは実際、労働者に損が出ているわけではないです。雇用保険は仕方ないですが、健康保険や国民年金保険などは会社の社会保険に加入していないのであれば、自身で手続きをして入ることはいつでも出来ましたよね?
例えば、会社が労働者に対して社会保険に加入すると言っておきながら未加入期間を理由なしに続けておいて、労災認定されるような事故や病気が発生した場合、それに伴う医療費用の一部を会社に請求することは可能です。
ですので、賠償金として請求するのは不可能だと思います。
ただ、有給休暇というのは労働基準法における労働者の権利であり、雇用側つまり会社側が有給なしと設定出来るものではありません。一定の条件はありますが、フルタイムで働いてる労働者であればバートやアルバイトでも会社が労働者に与えなければならない権利です。
5年働いているのであれば最低でも30日くらいの有給休暇日数が残っていると思います。
有給休暇は「義務」であり、会社側が「有給休暇なし」という規定をつくっていたとしても働いている労働者には付与されるものです。
今回のケースで会社側に請求できるのが有給の買い取りもしくは有給消化です。
有給の買い取り・・・・・退職時に残有給休暇分を給与に上乗せして支給してもらう。
有給消化・・・・・・・・・退職前が多いが、転職するために退職前1カ月頃から有給を使い就職活動をするなど。在籍がある前に行う。
一般的には後者が多いですね。
それと有給休暇の使用用途は原則自由であり、遊ぶために使用しても何の問題もありません。また、有給休暇を使用した労働者を不利益な扱いにしてはいけません。これも法律上決まっております。
保険未加入というのは実際、労働者に損が出ているわけではないです。雇用保険は仕方ないですが、健康保険や国民年金保険などは会社の社会保険に加入していないのであれば、自身で手続きをして入ることはいつでも出来ましたよね?
例えば、会社が労働者に対して社会保険に加入すると言っておきながら未加入期間を理由なしに続けておいて、労災認定されるような事故や病気が発生した場合、それに伴う医療費用の一部を会社に請求することは可能です。
ですので、賠償金として請求するのは不可能だと思います。
ただ、有給休暇というのは労働基準法における労働者の権利であり、雇用側つまり会社側が有給なしと設定出来るものではありません。一定の条件はありますが、フルタイムで働いてる労働者であればバートやアルバイトでも会社が労働者に与えなければならない権利です。
5年働いているのであれば最低でも30日くらいの有給休暇日数が残っていると思います。
有給休暇は「義務」であり、会社側が「有給休暇なし」という規定をつくっていたとしても働いている労働者には付与されるものです。
今回のケースで会社側に請求できるのが有給の買い取りもしくは有給消化です。
有給の買い取り・・・・・退職時に残有給休暇分を給与に上乗せして支給してもらう。
有給消化・・・・・・・・・退職前が多いが、転職するために退職前1カ月頃から有給を使い就職活動をするなど。在籍がある前に行う。
一般的には後者が多いですね。
それと有給休暇の使用用途は原則自由であり、遊ぶために使用しても何の問題もありません。また、有給休暇を使用した労働者を不利益な扱いにしてはいけません。これも法律上決まっております。
失業保険について
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
>>前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは
>>最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
その通りです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%となります。
雇用保険法 第17条
「賃金日額は、算定対象期間において第十四条の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする」
>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あることが必要です。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>>最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
その通りです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%となります。
雇用保険法 第17条
「賃金日額は、算定対象期間において第十四条の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする」
>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あることが必要です。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
失業保険の申請と必要な書類について教えてください。
2009年3月15日で会社を退職します。勤務期間は昨年の5月からで9か月ほどです。
有給が3月15日まで残っており離職票は3月15日以降に発送すると会社から言われました。
失業保険申請には離職票が必要だと思うのですが、後で必ず提出するということで先に申請だけできるのでしょうか?
また必要な書類などについて教えてください。
2009年3月15日で会社を退職します。勤務期間は昨年の5月からで9か月ほどです。
有給が3月15日まで残っており離職票は3月15日以降に発送すると会社から言われました。
失業保険申請には離職票が必要だと思うのですが、後で必ず提出するということで先に申請だけできるのでしょうか?
また必要な書類などについて教えてください。
解雇されたのでしょうか?雇用保険は自己都合で退職した場合、1年以上雇用保険に加入していないと失業保険が基本もらえません。
前の会社で雇用保険に加入していた期間があれば、もらえる可能性もありますが。。。
また離職票が届いてはじめて、失業保険の申請が出来ます。
前の会社で雇用保険に加入していた期間があれば、もらえる可能性もありますが。。。
また離職票が届いてはじめて、失業保険の申請が出来ます。
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