自己都合による失業保険受給について
みなさん、こんにちは。

失業保険受給について質問がありますのでご教授お願い致します。

私は3月末に一身上の都合ということで会社を退職いたしました。
昨日、離職票が届いたのですが、離職理由の企業コメントは個人の都合により、
と記されていました。

もし、企業のコメントに異議あるのなら理由を記入する欄があったのですが、
私の理由は状況的にいかなるものか、ご意見をいただけたらと思っております。

まず、この会社はネットで求人募集をしており、
雇用条件は、正社員、試用期間が6ヶ月とありました。

私は去年の6月に入社したので、12月時点で正社員かと思ったのですが、
会社からは何も辞令がなかったので、人事にメールで確認したところ、
内部異動があり、試用期間を延長したと通告されました。
人事が言うのは内部異動した10月から再度試用期間6ヶ月と言われました。

本来なら試用期間が終わっているにもかかわらず、
年明けに上記の内容を告知され試用期間延長だったので唖然としました。
まして正社員といい募集していたにもかかわらず、契約社員として6月から9月末まで
扱うなんても言われ、正直雇用不安に陥りました。
入社にあたり、雇用条件を記した用紙に、試用期間延長や、契約社員扱いなんて一言も記してないのに・・・。

4月から正社員に仕方ないからしてやると言われても、勤務地によって
夜帰宅することが出来ない条件だったりしたので、断った際、
自分の都合で仕事を断り、4月よりすることがないなら、立場わかるよね?と人事に言われ苦痛でした。
耐えて勤務しておりましたが、生活していく上で試用期間延長による雇用不安と、生活不安から
退職を決意したしだいです。
この場合、退職届けには一身上の都合と書きましたが、試用期間延長による雇用不安の理由があって
退職したことを理由にして離職票の記入欄に申請することは出来るのでしょうか?

長々とすいませんでした。よろしくお願い致します。
この場合は自己都合になってしまうと思います。
なかなか会社都合に当てはまる要因が見あたらないからです。
試用期間については期限は決められていませんのでいつまででも試用期間として扱えますが、最長でも1年くらいと見られていますが、試用期間は1年に達していません。
契約書に試用期間の条件として契約社員として扱うとして書いていないのならそれを理由にすることも可能ですが、4月に正社員にすると言われているのならこれも難しいですね。
退職理由を会社都合として扱えるとしたら勤務地の問題だと思います。
勤務地が2時間も3時間も掛るような場所にされるのであれば、今までの事から嫌がらせによる配置転換として見られないわけでもないので、これを理由として企業の自己都合扱いにする事も可能かもしれません。
今までの事で場合によっては会社都合に変更できる事もありますので、離職票の離職理由に異議についてはハローワークで相談するのも良いと思います。
このカテで良いのかわからないのですが、教えてください。
現在妊娠中で、そのことを隠して職安から失業保険を貰ってます。もうすぐ母子手帳の交付をしなければいけないのですが、役場へ行って交付手続きをすると、妊娠している事が職安にバレてしまうのでしょうか?まだ、おなかがあまり出てないので、見た目にはわからないのですが。
私も妊娠中に受給を受けていました。

最初から妊娠中であることを告げていましたよ。
仕事をする意思はあるものの
どこも雇ってくれないであろう、という配慮から
早めの受給(3ヶ月待たなかった)と、定期的に職安に行かなければ行けない、というのを
免除していただきました。

初めから言えばよかったのに・・・。

あと、母子手帳を交付されても
職安には分からないと思いますよ。

念のため、受給中であることはあまり多くの人には言わないほうがいいでしょう。
雇用保険の失業手当について。

仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?

教えて下さい。
「妊娠したから仕事を辞めた」のなら失業給付の受給期間延長手続きをする必要がありますが、まだ確定していない件(妊娠する予定)で受給期間延長手続きをすることはできません。

退職後まず離職票を持参して失業給付の手続き(求職の申し込み)をしてください。

その後で妊娠したものであれば、そのときにハローワークへ申し出ればよろしいです。

miikunjunjunさん
失業保険の延長手続きについて、お聞きしたいです。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが

結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・

会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?

まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠・出産・育児を理由にして離職された場合、特定受給離職者に相当する要件を備えてはいるのですが、他の理由と違って、その場合は当初の手続きで受給期間延長手続きを取らなければ特定理由離職者にはなれず、しかも延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されず、90日以上延長しなければ給付制限期間は免除されません。

また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。

ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。

待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?

また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。

ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、

雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。

この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN