失業保険受給中にもし職業訓練校に入るとすると、きちんと申告しても、職業訓練のお休みの土日などにバイトする事も禁止ですか?
もちろん学校がある日は遅刻、欠席、バイトなどもっての他というのは知ってますが、土日など学校に支障がなければいいのかなと、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
もちろん学校がある日は遅刻、欠席、バイトなどもっての他というのは知ってますが、土日など学校に支障がなければいいのかなと、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
失業認定申告書にきっちり申告していればバイトをしても大丈夫です。
しかし1週間に20時間以上仕事をしてしまうと就職とみなされて学校に通えなくなる可能性があります。
平日は4時間以内、土日は8時間以内なら問題ないです。
基本的には、バイトして受け取った給料分は、受け取るはずの給付金からひかれてしまいます。従って1ヶ月の金額は変わりません。バイトをしてもいいと思いますが、金銭的なことでいえば余分に受け取ることはできないのであまりお勧めしません。
しかし1週間に20時間以上仕事をしてしまうと就職とみなされて学校に通えなくなる可能性があります。
平日は4時間以内、土日は8時間以内なら問題ないです。
基本的には、バイトして受け取った給料分は、受け取るはずの給付金からひかれてしまいます。従って1ヶ月の金額は変わりません。バイトをしてもいいと思いますが、金銭的なことでいえば余分に受け取ることはできないのであまりお勧めしません。
個別延長給付について
私は今失業保険受給中です。
この前の認定日に、ハローワークの職員の方から、「認定日に必ず来ることと、企業へ応募を一回以上すると、
失業保険受給が延長されます。」
と個別延長給付の説明がありました。
最後の認定日までに企業に応募をして、書類審査結果待ちの場合でも、個別延長の対象になりますか?
それとも、最後の認定日までに、応募・面接・合否決定まで終わらせてないと、個別延長の対象にはならないのでしょうか?
個別延長給付についてお詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
私は今失業保険受給中です。
この前の認定日に、ハローワークの職員の方から、「認定日に必ず来ることと、企業へ応募を一回以上すると、
失業保険受給が延長されます。」
と個別延長給付の説明がありました。
最後の認定日までに企業に応募をして、書類審査結果待ちの場合でも、個別延長の対象になりますか?
それとも、最後の認定日までに、応募・面接・合否決定まで終わらせてないと、個別延長の対象にはならないのでしょうか?
個別延長給付についてお詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
企業へ応募する行為が求職活動です。
結果云々は関係なく、個別延長給付の要件に該当するはずです。
結果云々は関係なく、個別延長給付の要件に該当するはずです。
今 失業保険をもらっています。そして、ハローワークの職業訓練校を6ヶ月通います。 それで、夫の扶養に入ろうと思っていたら、「失業保険をもらっている間は扶養に入れない」 と夫の会社から断られました。何故 失業保険をもらっている間は 扶養に入れないのですか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
まず、税金面ですと、失業給付は非課税ですので給付を受けていても課税の対象にはなりません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。
一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。
失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。
もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。
また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。
一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。
失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。
もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。
また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
失業保険の給付は職業訓練を受けると給付期間が延びることを悪用している人がいると報道していました。私も同じ事を知っています。私がリストラで失業しポリテクセンターに運よく入れ職業訓練を受けていた時、ある人
がいて、聞くとある銀行の定年退職者を対象とした再就職セミナーで、失業保険を延長受給できる方法があり、それは職業訓練校に入れば良いと教わったというのです。それでポリテクセンターに来たと話していました。又その人はよく休みがちで卒業条件ギリギリでしたし、再就職もしなかったと思います。その時は聞き流していましたが、先日の報道で問題になっているような事と、全く同じですので思い出しました。銀行のセミナーで指導していたのですよ。どうなっているのでしょうかね、日本は。皆さんどう思われますか。
がいて、聞くとある銀行の定年退職者を対象とした再就職セミナーで、失業保険を延長受給できる方法があり、それは職業訓練校に入れば良いと教わったというのです。それでポリテクセンターに来たと話していました。又その人はよく休みがちで卒業条件ギリギリでしたし、再就職もしなかったと思います。その時は聞き流していましたが、先日の報道で問題になっているような事と、全く同じですので思い出しました。銀行のセミナーで指導していたのですよ。どうなっているのでしょうかね、日本は。皆さんどう思われますか。
ハローワークには通報システムがありそれを受けて調査をします。
もし違法だと思うのなら通報しましょう。
実際地方などではかなり通報されているようですが都市部ではなかなか見つからないかもしれません。
日本のためにも是非!
もし違法だと思うのなら通報しましょう。
実際地方などではかなり通報されているようですが都市部ではなかなか見つからないかもしれません。
日本のためにも是非!
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